市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
そのため、市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されています。
※詳しくは、都市政策課(電話:096-328-2502)までお問合せください。
■市街化区域とは?
既に市街地となっている区域又は概ね今後10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のことです。
■相談に関する資料
建築などご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等をご持参くださるようお願いします。なお、市街化調整区域での建築などのご相談は、都市建設局開発指導課(電話:096-328-2507)までお願いします。
■お問合せ先
都市建設局 都市政策課(電話:096-328-2502)
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